大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)304 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人白井源喜の上告趣意は、原判決が高等裁判所の判例と相反する判断をした

というのであるが、原判決は、第一審判決後の弁償を量刑に斟酌できるか否かにつ

いて何らの判断をしたものではなく、単に量刑不当はないといつたに止まるから、

所論はその前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても

同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年六月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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